労働・保険ニュース【No.208】
2016-09-06
最低賃金が改正されます!
-H28.10.1より-
693円→714円(前年比21円アップ)
※最低賃金から除外される賃金
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金
上記以外の賃金で最低賃金をクリアする必要があります。
厚生年金の保険料がかわります
【H28.9月から】
現行 変更後
一般 17.828% ⇒ 18.182%
坑内員・船員 17.936% ⇒ 18.184%
社会保険に加入しないパートタイマーの基準の明確化
-H28.10.1-
1日の労働時間及び1月の所定労働日数・・・
おおむね4分の3 ⇒ おおむねが削除されます。
例 月間労働日数 24日の場合
おおむね3/4で18日でしたが、今後は18日未満で17日となります。
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