労働・保険ニュース【No.210】
2016-12-02
育児・介護休業法が変わります
(H29.1.1改正施行)
就業規則改正が必要です!!
1、介護休業
1人につき、通算93日 ⇒ 1人につき、通算93日を3回に分割して取得
2、介護休暇
1日単位での取得 ⇒ 半日単位での取得が可能
65歳以上の定年延長に助成金
(1)65歳以上の年齢への定年引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する
継続雇用制度の導入
支給額 60万~120万
※詳しくは当事務所へお尋ね下さい。
年末年始 お休みのお報せ
12/29(木)~1/3(火)まで休ませて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。
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