労働・保険ニュース No.217
2017-10-02
最低賃金の改定
平成29年10月6日より
714円→737円
(前年比23円アップ)
注意 最低賃金から除外される賃金
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、
深夜割増賃金、上記以外の賃金で最低賃金をクリアする必要
があります。
『業務改善助成金』 について
生産向上のための設備投資にかかる費用の一部が助成を受けられます。
要件と助成額
・事業所内 最低賃金の引き上げを行う
・引き上げ額・・・30円~120円
・助成額・・・経費の3/4もしくは上限50万円~200万円
被保険者住所変更届の提出 ☆社会保険・厚生年金保険☆
被保険者が住所を変更したときは、「被保険者住所変更届」の届出が 必要になります。住所変更は被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)についても同時に届出ます。
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