10月, 2013年
労働・保険ニュース[No.190]
2013-10-22
最低賃金の引き上げ
(H25.11.2 改定)
宮崎県の最低賃金が11円アップの664円となります。
※最低賃金から次の手当は除外されます。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金です。
労働保険の成立は、おすみですか
☆11月 労働保険適用促進強化月間☆
労働保険や雇用保険は、企業で働く方々のセイフティネットであり、万一の事故が被災者のみでならず、その家族も巻き込んで、不幸な事態を招くことになります。企業の社会的責任として労働保険の加入は最低限の責務です。ご加入されていない企業がございましたら是非加入されるようおすすめ願います。