労働・保険ニュースNo.221
2018-01-30
働き方改革 向けた取組み
☆ 意識・慣習を変え 生産性の向上を ☆
長時間労働の是正・休暇取得促進・仕事と育児・介護の両立支援等々が主な改革目的となります。実質労働時間つまり準備や後片付け等、非生産性の時間と作業時間を見直し、生産性の高い労働時間を見直す必要があります。
無期労働契約の転換パートⅡ
次の事業所については特例の認定を受けておくほうが望ましいです。
1、定年後の継続雇用で65歳まで雇用し、特定の人を65歳以降も契
約を更新していきたいと考えられている事業所
2、定年後も引き続き高齢者が活躍している事業所で、契約を有期契約
で行っている事業所 ※詳細は当事務所にお尋ねください。
新規採用の方の社会保険
新しく社会保険の取得をされる場合、報酬には諸手当・時間外手当を見込んで取得される必要があります。
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