労働・保険ニュース No.218

2017-10-25

労働保険の成立手続きはお済ですか。

11月 労働保険加入強化月間

労災保険や雇用保険は企業で働く方々のセイフティネットであり、万一の事故が被災者のみならず、その家族も巻き込んで不幸な事態を招くことになります。企業の社会的責任として労働保険の加入は最低限の責務です。ご加入されていない企業がございましたら、ぜひ加入されるようお勧め願います。

 

労災保険の上乗せ保険はご存知ですか?

労災保険

労災保険の休業補償は賃金日額の80%が限度ですが、上乗せ保険の加入で残り20%が補償され100%となります。その他 死亡保険金1000日、障害保険金1級~14級まで、1000日~20日(ⅢA型)の補償が受けられます。社長及び役員の特別加入者も対象となります。

建設業で加入の場合は、経営事項審査に15点が加点されます。保険料は、その他の各種事業の場合1人当たり月額約132円(㊟:人数と賃金によって変わります)と安価で手続きは簡単、当事務所で行います。

最低賃金のアップで月額変更届が必要です!!

社会保険

平成29年10月6日より最低賃金が737円にアップしたことにより、賃金の変動が生じます。変動月より3か月間に支払われた給与の平均が現在の標準報酬より2等級以上の差が生じた場合、「月額変更届」の提出が必要となります。外国人技能実習生も同じです。

当事務所まで必ずご連絡をお願いします。

 

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