労働・保険ニュース【No.204】
2016-04-04
社会保険料が変更になります。
【健康保険・厚生年金】
平成28年3月分(4月納付分)から次のとおり改訂されます。
①健康保険料 9.98% → 9.95%に下がります。
②等級47 → 等級50(平成28年4月分から)3等級増えました。
標準報酬の限度がアップしました。月額給与が1,235千円を超える場合保険料が加算されます。
マイナンバーの取り扱いについて
-平成28年1月から-
雇用保険等の届出にマイナンバーの表示が必要となりました。当事務所では、マイナンバーの取り扱いにつきましてはセキュリティーに万全の配慮をしています。暗号化によってコンピューターへの侵入を防止しています。詳しいことは、どうぞご遠慮なくお尋ねください。
年金受取っておられますか?
年金事務所又は共済組合から請求書が送ってきたら年金請求ができます。60歳~65歳の間に繰下げをしても厚生年金(共済年金)は増えることはありません。
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