労働・保険ニュース【193】
2014-05-20
産前産後休業期間中の保険料免除
-平成26年4月からー
事業所、被保険者ともに免除となります。詳細は当事務所(オフィスCOA)にお問い合わせください。
〇育児休業手当金 -H26.4.1からー
これまでは全期間について50%
今後は180日目までは67%、それ以降は50%
〇パートタイム労働法が変わります!!
-H26.4.23以降 1年以内に実施ー
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者
【現行】
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
↓
【改正後】
(1)(2)が同一であれば、正社員と差別的取り扱いが禁止される。
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