労働・保険ニュース185

2013-02-15

高年齢者の雇用は65歳まで! -H25.4.1-

高年齢者雇用安定法の改正により、会社が社員を選別する基準が廃止され、希望者全員を65歳まで継続する制度もしくは、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢まで継続する制度の改正が必要です。平成25年3月中に就業規則の変更も併せて必要です。
なお、要件が合えば就業規則改正による助成金制度も利用できます。

労働契約法が改正されます -H25.4.1-
1、無期労働契約への転換
有期労働契約の更新が5年を超えたとき、労働者の申し出により無期労働契約に転換されます
2、不合理な労働条件の禁止
有期労働契約者と無期労働契約者の間で、不合理な労働条件の相違を設けることの禁止です
3、「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立し「雇止め法理」が法律に規定されました。-H24.8.1-

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