厚生年金保険における子育て支援制度

2012-11-12

本人の申し出により、3歳未満の子を養育する期間中、標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合(一定の条件があります)、年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす特例措置です。

Information

社会保険労務士法人

オフィスCOA

〒880-0853
宮崎県宮崎市中西町127-2
TEL:0985-25-1200
FAX:0985-25-2378

SRP(社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度)取得

社会保険労務士法人 オフィスCOA
[admin]