よくあるご質問

社長  Q:「知人の社長が怪我をした際に労災保険を使用していたが、そんなことできるの?」
COA A:「特別加入制度に加入することにより労災を使用できます。特別加入に加入できれば、事業主でも治療費用を労  災で対応できます。また、仕事が出来なくなった場合の休業補償もあります。ただ、様々な制約がありますから、入る前にはきちんと条件を確認する必要があります」
 

社長  Q:「どのようにしたら加入できるの?」
COA A:「労働保険事務組合に加入する必要があります。商工会議所や社労士事務所が労働保険事務組合をしていることが多いです。当事務所にもありますのでこちらで加入することもできます」

 

社長  Q:「ほかに労働保険事務組合に入るメリットはあるの?」
COA A:「労働保険料の納付が金額に関わらず3回に分納できます。また、労災の際の上乗せ保険という制度があります。労災の補償額は平均賃金の8割となりますが、更に不足の2割部分を補う事務組合独自の上乗せ保険があります。」

 ※労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

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