1月, 2019年
労働・保険ニュース【No.233】
2019-01-31
働き方改革推進法
-年次有給休暇の時期指定義務-
2019.4.1から全事業所において施行されます。
Q:2019年4月1日に全従業員の取得の基準日を合わせる必要があるか
A:入社日からカウントすれば問題はない。基準日を合わせる必要はない。
Q:2018年9月1日雇用の従業員は2019年3月1日に6か月で10日を付与される人は対象となる
のか。
A:2019年4月1日以降に10日以上の年休を付与された人が対象となるので、対象とならない。
2020年3月1日以降対象となる。
Q:5日の年休を各人ごとに指定しなければならないか
A:特に必要はない。2019年4月1日以降1年以内に5日以上取得していれば問題ない
Q:現在、休日は日曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇(お盆休み)とあるが夏季休暇(お盆休み)を年休取得に該当させてよいのか。
A:休日の変更となるので、不利益変更となる全従業員の同意が必要となる。
Q:罰則規定はあるか
A:1人30万円の罰則規定がある。2人で60万円の罰金となる。
Q:管理監督者やパートタイマーは対象になるのか。
A:4月1日以降10日以上の付与日数があれば対象になる。