1月, 2019年

労働・保険ニュース【No.233】

2019-01-31

働き方改革推進法

        -年次有給休暇の時期指定義務-

2019.4.1から全事業所において施行されます。

Q:2019年4月1日に全従業員の取得の基準日を合わせる必要があるか

A:入社日からカウントすれば問題はない。基準日を合わせる必要はない。

 

Q:2018年9月1日雇用の従業員は2019年3月1日に6か月で10日を付与される人は対象となる

のか。

A:2019年4月1日以降に10日以上の年休を付与された人が対象となるので、対象とならない。

2020年3月1日以降対象となる。

 

Q:5日の年休を各人ごとに指定しなければならないか

A:特に必要はない。2019年4月1日以降1年以内に5日以上取得していれば問題ない

 

Q:現在、休日は日曜日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇(お盆休み)とあるが夏季休暇(お盆休み)を年休取得に該当させてよいのか。

A:休日の変更となるので、不利益変更となる全従業員の同意が必要となる。

 

Q:罰則規定はあるか

A:1人30万円の罰則規定がある。2人で60万円の罰金となる。

 

Q:管理監督者やパートタイマーは対象になるのか。

A:4月1日以降10日以上の付与日数があれば対象になる。

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