8月, 2018年

労働・保険ニュース【No.227】

2018-08-03

最低賃金が変わります!!

-平成30年10月予定-

737円  →  760円  23円UP

宮崎県の最低賃金アップ予定です

 

社会保険加入のパートタイマーとは?

① 1週間の所定労働時間

② 1か月の所定労働回数

①および②が同じ事業所で働く、一般社員(常用従業員)の3/4以上である場合に被保険者となります。

※1か月単位の変形労働時間制の場合は1週間の所定労働時間ではなく、1か月の所定労働時間の3/4以上となります。

つまり、①または②の一つが満たない場合はパートタイマーとして、被保険者となりません。

 

労働能率アップのための設備投資を検討されませんか?

-業務改善助成金-

今年度も最低賃金が改正される予定です(23円UP)時給を30円以上引き上げる場合に、助成金の対象になります。

詳細は、染矢・川越幸代まで

☆お盆休み☆

8月13日(月)、14日(火)、15日(水)

ご迷惑をおかけいたしますが、休ませていただきますのでよろしくお願いいたします。

Information

社会保険労務士法人

オフィスCOA

〒880-0853
宮崎県宮崎市中西町127-2
TEL:0985-25-1200
FAX:0985-25-2378

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