8月, 2018年
労働・保険ニュース【No.227】
2018-08-03
最低賃金が変わります!!
-平成30年10月予定-
737円 → 760円 23円UP
宮崎県の最低賃金アップ予定です
社会保険加入のパートタイマーとは?
① 1週間の所定労働時間
② 1か月の所定労働回数
①および②が同じ事業所で働く、一般社員(常用従業員)の3/4以上である場合に被保険者となります。
※1か月単位の変形労働時間制の場合は1週間の所定労働時間ではなく、1か月の所定労働時間の3/4以上となります。
つまり、①または②の一つが満たない場合はパートタイマーとして、被保険者となりません。
労働能率アップのための設備投資を検討されませんか?
-業務改善助成金-
今年度も最低賃金が改正される予定です(23円UP)時給を30円以上引き上げる場合に、助成金の対象になります。
詳細は、染矢・川越幸代まで
☆お盆休み☆
8月13日(月)、14日(火)、15日(水)
ご迷惑をおかけいたしますが、休ませていただきますのでよろしくお願いいたします。