1月, 2018年
労働・保険ニュースNo.221
働き方改革 向けた取組み
☆ 意識・慣習を変え 生産性の向上を ☆
長時間労働の是正・休暇取得促進・仕事と育児・介護の両立支援等々が主な改革目的となります。実質労働時間つまり準備や後片付け等、非生産性の時間と作業時間を見直し、生産性の高い労働時間を見直す必要があります。
無期労働契約の転換パートⅡ
次の事業所については特例の認定を受けておくほうが望ましいです。
1、定年後の継続雇用で65歳まで雇用し、特定の人を65歳以降も契
約を更新していきたいと考えられている事業所
2、定年後も引き続き高齢者が活躍している事業所で、契約を有期契約
で行っている事業所 ※詳細は当事務所にお尋ねください。
新規採用の方の社会保険
新しく社会保険の取得をされる場合、報酬には諸手当・時間外手当を見込んで取得される必要があります。
労働・保険ニュース No.220
「手続きはお済ですか?」
無期労働契約の転換
平成25年4月1日に改正された無期労働契約の転換は、H30.3.31が期限となります。その後は従業員本人が希望されれば、無期労働契約となり、期限に雇止めはできません。年齢に制限はありません。該当の従業員がいれば、早期に今後の労働契約を決める必要があります。もちろん、正社員にしなければならないというルールではありません。労働契約と併行して就業規則の改正も必要です。
外国人実習生 最長5年に!!
外国人技能実習生の実習期間が3年から5年に改正され、職種は77業種拡大されました。なお、新たに「介護」分野が加わりました。また、賃金の不払いや長時間労働など労働環境等の監督機関として、「外国人技能実習機構」が新設されました。
届出窓口が宮崎から福岡へ
☆社会保険☆
社会保険各種届書等の審査・入力・決定事務等は、各都道府県事務センターで行っていましたが、平成30年1月1日より福岡広域事務センターに統合することになりましたので、時間を要することも思われます。今後は、マイナンバーも必要となります。
労働・保険ニュースNo.219
外国人技能実習生の改正 -H29.11.1から-
最長5年に延長! 職種に介護が追加77業種に
・監理団体は許可制、企業は届出制
・パスポート取り上げなど人権侵害行為に罰則を新設
障害者の法定雇用率が引き上げになります -H30.4.1から-
現行 H30.4.1以降
民間企業 2.0% ⇒ 2.2%
留意点
従業員50人以上から45.5人以上に変わります。