10月, 2017年

労働・保険ニュース No.218

2017-10-25

労働保険の成立手続きはお済ですか。

11月 労働保険加入強化月間

労災保険や雇用保険は企業で働く方々のセイフティネットであり、万一の事故が被災者のみならず、その家族も巻き込んで不幸な事態を招くことになります。企業の社会的責任として労働保険の加入は最低限の責務です。ご加入されていない企業がございましたら、ぜひ加入されるようお勧め願います。

 

労災保険の上乗せ保険はご存知ですか?

労災保険

労災保険の休業補償は賃金日額の80%が限度ですが、上乗せ保険の加入で残り20%が補償され100%となります。その他 死亡保険金1000日、障害保険金1級~14級まで、1000日~20日(ⅢA型)の補償が受けられます。社長及び役員の特別加入者も対象となります。

建設業で加入の場合は、経営事項審査に15点が加点されます。保険料は、その他の各種事業の場合1人当たり月額約132円(㊟:人数と賃金によって変わります)と安価で手続きは簡単、当事務所で行います。

最低賃金のアップで月額変更届が必要です!!

社会保険

平成29年10月6日より最低賃金が737円にアップしたことにより、賃金の変動が生じます。変動月より3か月間に支払われた給与の平均が現在の標準報酬より2等級以上の差が生じた場合、「月額変更届」の提出が必要となります。外国人技能実習生も同じです。

当事務所まで必ずご連絡をお願いします。

 

労働・保険ニュース No.217

2017-10-02

最低賃金の改定  

          平成29年10月6日より

 

714円→737円 

           (前年比23円アップ)

注意 最低賃金から除外される賃金

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、

深夜割増賃金、上記以外の賃金で最低賃金をクリアする必要

があります。

 

『業務改善助成金』 について

生産向上のための設備投資にかかる費用の一部が助成を受けられます。

要件と助成額

・事業所内 最低賃金の引き上げを行う

・引き上げ額・・・30円~120円

・助成額・・・経費の3/4もしくは上限50万円~200万円

 

被保険者住所変更届の提出    ☆社会保険・厚生年金保険☆

被保険者が住所を変更したときは、「被保険者住所変更届」の届出が 必要になります。住所変更は被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)についても同時に届出ます。

 

 

Information

社会保険労務士法人

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TEL:0985-25-1200
FAX:0985-25-2378

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