9月, 2016年

労働・保険ニュース【No.208】

2016-09-06

最低賃金が改正されます!

-H28.10.1より-

693円→714円(前年比21円アップ)

※最低賃金から除外される賃金

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金

上記以外の賃金で最低賃金をクリアする必要があります。

 

厚生年金の保険料がかわります

【H28.9月から】

現行       変更後

一般     17.828%  ⇒   18.182%

坑内員・船員 17.936%  ⇒   18.184%

 

社会保険に加入しないパートタイマーの基準の明確化

-H28.10.1-

1日の労働時間及び1月の所定労働日数・・・

おおむね4分の3 ⇒ おおむねが削除されます。

 月間労働日数 24日の場合

おおむね3/4で18日でしたが、今後は18日未満で17日となります。

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